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確定申告、医療費控除、領収書、お金が戻る

【確定申告】お金が戻るかも?医療費控除

病気やけがで思った以上に医療費がかかってしまった・・・。

想像だにしていなかった自分自身のアクシデントであったり、小さな子供が居るとクリニックのお世話になる事が多かったり。一体いくらぐらい医療費を支払ったのだろう…。

医療費には、一定の条件を満たした場合に確定申告によって税金が安くなる制度がある。

今回は、簡単に【医療費控除】についてご説明します。

医療費控除とは?

医療費控除とは、一定額以上の医療費 ( 1月1日~12月31日の1年間 で集計) を支払った場合に納税した一部(所得税)が戻ってくる制度のことです。

〝一定額〟というのは、生計を一にしている家族全員の医療費で考えます。

〝生計が一にしている〟
というのは、同居に関係なく給与取得がある納税者のお金で生活している人の事。単身赴任で離れている夫の分や、仕送りで生活している大学生のお子さんがいる分もOKです。

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になります。

何が控除の対象になるの?

確定申告をする際に注意しなければならないのが、

〝医療費にも控除の対象になるものとならないものがある〟

ということです。

『対象になる医療費』

・医療機関で支払った治療費、診察費
・通院の為のバス
・電車代・出産の入院費用
・不妊症の治療費
・子供の歯科矯正代、虫歯治療費
・治療の為の眼鏡代・風邪薬や傷薬などの市販薬

『対象にならない医療費』

・美容目的の診察費、手術代
・歯石除去費用・コンタクト代
・ペットの診察代、治療費
・ビタミン剤などの疲労回復や健康促進の為の薬代、器具代

一定額っていくら必要なの?

対象となる医療費から、「保険金」と「10万円(※又は、その年の総所得金額が200万以下の人は総所得金額の5%)」を差し引いた分が医療費控除額となります。

医療費控除、申告方法は?

・確定申告書
・医療費控除の明細書
※上の2つは、国税庁のサイトからDL可。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm
・勤務先から受け取る源泉徴収表
・レシートや領収書(提出しませんが5年間保管必須)
・本人確認書類の写し

これらを地域の税務署へ提出し、約1ヶ月程で指定口座へ振り込まれます。

医療費控除の受付期間は、
毎年2月16日~3月15日(給与収入しかない会社員は年中可能)。
但し、5年前まで遡って申告することが可能(5年経過する12月31日までが期限)です。

申請書類も国税庁や税務署で入手可能です。税務署でも親切に教えてくれます!

納税金額は次年の住民税に影響します。是非ともご活用ください。

※国税庁サイトはこちら

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